2016.12.12
マイナンバー制度についてのご案内
「マイナンバー制度」を必要とする手続きは、年末調整より本格的に開始されます。専従者給与、パート、アルバイトを含む給与賃金などの支払いのある事業主様は、年内中にご準備頂き、年末調整の事務手続きがスムーズに行えるよう、ご案内申しあげます。
◎尚、税務署へ書面で提出する場合、下記のものが必要となります。
⑴マイナンバーカードを取得されている場合⇒マイナンバーカードの写し
⑵マイナンバーカードを取得していない場合⇒マイナンバー通知カード+運転免許証など顔写真付きのものの写し
※商工会で従来どおり、事務手続きを希望される方へ※
年末調整、確定申告の事務手続きは、従来どおり代行させていただきますが、「マイナンバー制度」の導入にあたり、マイナンバーの漏洩を極力防御するため、税務署等への提出まで一時お預かりする形で業務を代行させていただきます。
商工会にマイナンバーを保管することは致しません。その都度お尋ねすることとなりますので、ご承知いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
詳しくは、国税庁・税務署作成のリーフレットをご覧ください!
(クリックで拡大します)