お知らせNEWS

2018.04.12

平成30年5月以降の雇用保険手続きにおけるマイナンバーについて

雇用保険の手続きにおいて、平成30年5月1日以降、以下の届出等についてマイナンバーの記載が必ず必要となります。マイナンバーの記載がない場合、返戻されますのでご注意ください。

1.雇用保険被保険者資格取得届
2.雇用保険被保険者資格喪失届
3.高年齢雇用継続給付支給申請(初回の申請)
4.育児休業給付支給申請(初回の申請)
5.介護休業給付支給申請

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A
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