2021.01.08
36協定届の様式変更についてのお知らせ
2021年4月1日から36協定届の様式が変更され、新たに、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。また、労働基準監督署に届け出る36協定届(※下記参照)については、使用者の押印若しくは署名が不要となります(使用者の記名は必要です)。
詳細については、添付リーフレットを確認してください(クリックすると拡大します)。
不明な点は、富士労働基準監督署(℡.0545-51-2255)にお問い合わせください。
●36協定届等の新様式はこちら
●労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A
※協定届とは、協定書の内容を記載し、監督署に届け出る届出書類(法令様式)のことをいいます。
協定書とは、労使間で合意した取り決め事項(協定の内容)を記載した書類のことをいいます。
【注意事項】
(1)事業場で作成し保存する36協定書は、労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるよう、それぞれの記名押印又は署名などが必要となることに注意してください。
(2)36協定書と兼ねて36協定届を作成・届出する場合には、4月1日以降も、使用者と労働者代表の署名又は記名・押印が必要となるので注意してください。
(3)一年単位の変形労働時間制、一か月単位の変形労働時間制、事業場外労働に関する協定届などの各種協定届の様式も、36協定届と同様の様式変更がされますので、注意してください。