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2018.02.15

36(サブロク)協定の周知について

労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされています。

法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届出が必要ですが、36(サブロク)協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働(残業)を行われる場合が見受けられ、法令上問題があります。

このたび、厚生労働省が中小企業主・小規模事業者の皆様向けに、36(サブロク)協定のポイントや労働時間の制度をはじめとする相談窓口をまとめたリーフレット(サブロク協定をご存知ですか?)が作成されましたので、ご案内いたします。

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